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定期借家契約
賃貸物件における貸主と借主との契約の話で、
普通の賃貸契約ではなく定期借家契約にすると、 (もし双方の合意で2年間と決めたら)2年以内の解約は出来ないのですか? (2年間と言う期間はあくまで一例ですが) また反対に、 マンションの連帯保証人普通の契約でも、 「(もし最初に2年と決めたら)2年間の間は解約出来ません。 と言う契約をもし双方の合意の上で最初に交わしたら
(あくまで合意の上です)、 その契約は当然有効になるのですか? 大家が普通の賃貸契約ではなく、 あえて定期借家契約にする意味が分からないのですが 定期借家契約とは期間限定の契約と言うだけで解約出来ないとは決まってない。 2年の定期借家契約なら、2年後には退去してもらうことが決まっているということ。
一般の賃貸契約でも「2年間の間は解約出来ません」と言う契約内容なら当然有効。 双方が合意して有効にならなかったら、賃貸契約自体がなりたちません。 全てお互いの合意の下に契約と言うのは成立するものでしょ。
あえて定期借家契約にする場合は、例えば2年間の転勤で戻ってくるので、空いている間だけでも賃貸に出したいという理由などからです。 再契約や更新が出来る場合もありますが、基本的には決められた期間で契約が終了することになっています。
諸事情により、平成21年10月に転出届は出しているものの、未だ転入届の手続きをしていません。 現在は友人宅に居候中で、転出先の住所は友人宅になっていますが、引越しを予定しています。
その際、賃貸契約で住民票は必要でしょうか?
となれば、一旦現在の友人宅に転入届の手続きをし、賃貸契約をするという事になるのでしょうか? 住所を移していないので、免許証・保険証等は前住所(沖縄の実家)となっています。
①友人宅(東京都)に転入届をする→②免許・保険証等書き換え→③賃貸契約をする(東京都)→④新しい引越し先に再度転出・転入・書き換えをする という様になってしまうのでしょうか。。
自分のせいでややこしくなってしまったのですが、無知な為どうしていいか分かりません。。
普通の賃貸契約ではなく定期借家契約にすると、 (もし双方の合意で2年間と決めたら)2年以内の解約は出来ないのですか? (2年間と言う期間はあくまで一例ですが) また反対に、 マンションの連帯保証人普通の契約でも、 「(もし最初に2年と決めたら)2年間の間は解約出来ません。 と言う契約をもし双方の合意の上で最初に交わしたら
(あくまで合意の上です)、 その契約は当然有効になるのですか? 大家が普通の賃貸契約ではなく、 あえて定期借家契約にする意味が分からないのですが 定期借家契約とは期間限定の契約と言うだけで解約出来ないとは決まってない。 2年の定期借家契約なら、2年後には退去してもらうことが決まっているということ。
一般の賃貸契約でも「2年間の間は解約出来ません」と言う契約内容なら当然有効。 双方が合意して有効にならなかったら、賃貸契約自体がなりたちません。 全てお互いの合意の下に契約と言うのは成立するものでしょ。
あえて定期借家契約にする場合は、例えば2年間の転勤で戻ってくるので、空いている間だけでも賃貸に出したいという理由などからです。 再契約や更新が出来る場合もありますが、基本的には決められた期間で契約が終了することになっています。
諸事情により、平成21年10月に転出届は出しているものの、未だ転入届の手続きをしていません。 現在は友人宅に居候中で、転出先の住所は友人宅になっていますが、引越しを予定しています。
その際、賃貸契約で住民票は必要でしょうか?
となれば、一旦現在の友人宅に転入届の手続きをし、賃貸契約をするという事になるのでしょうか? 住所を移していないので、免許証・保険証等は前住所(沖縄の実家)となっています。
①友人宅(東京都)に転入届をする→②免許・保険証等書き換え→③賃貸契約をする(東京都)→④新しい引越し先に再度転出・転入・書き換えをする という様になってしまうのでしょうか。。
自分のせいでややこしくなってしまったのですが、無知な為どうしていいか分かりません。。